反社会的勢力排除の取組み
当ライジングトラストグループ(以下「当社」と言います。)は、企業指針である①組織としての対応、②外部専門機関との連携、③取引を含めた一切の関係遮断、④有事における民事と刑事の法的対応、⑤裏取引や資金提供の禁止という5つの基本原則に則った対応に取り組みます。更には健全な会社経営のために当社が営む事業規模、特性等に応じた法令等の遵守体制・リスク管理体制の必要性を十分認識し、①統制環境、②リスク評価、③統制活動、④情報と伝達、⑤監視活動の体系を整え、反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムに位置づけ、業務の適正を確保するために会社組織を挙げて積極的に取り組んで参ります。
その一環として当社はこの度、不動産売買、住宅賃貸及び媒介各契約書に係る反社会的勢力排除条項による買受不動産の事務所使用禁止条項等を新たに策定することにより、契約を結ぶまでの時点では、契約自由の原則はあるも、契約に入ってからの時点においても、相手方が違法・不当な行為を行った場合や、事実に反することを告げた場合には、信頼関係破壊の法理の考え方を踏まえ、契約を解除することに努めることにより、反社会的勢力による被害を防止し、反社会的勢力であると判明した段階のみならず、反社会的勢力であるとの疑いの段階においても、関係遮断を図り反社会的勢力の被害を自ら受けず、反社会的勢力による被害を根絶するために、当社は真摯な態度をもって、できる限りの努力を惜しみません。
また、自助・共助・公助において当社組織での対応、不動産業界・不動産流通団体からの通達等、警察の訓令・通達をよく理解し、弁護士会等の外部専門機関との連携にも積極的に対応し、反社会的勢力の速やかなる排除に取り組んでいく所存です。
ライジングトラストグループ
代表 鈴木 一隆
2011年11月1日制定